急患センター

お知らせ

新型コロナウイルス等感染症検査における急患センターの対応
現在新型コロナウイルスおよびインフルエンザの感染拡大に伴い、休日急患センターが大変混雑しており、
急な診療を要する疾患を持つ患者さんの受け入れが困難な状況となっております。
重症化リスクの低い若年層の方、症状が軽く比較的容体が落ち着いている方、すでに解熱剤等のお薬をお持ちの方につきましては、
できるだけ受診を控えていただき、ご自宅等で安静の上、
平日にかかりつけ医や他の外来対応医療機関へご相談くださいますよう何卒お願い申し上げます。

▼『急患センター受診についてのお願い』

診療体制および感染症検査についてのお願い

●混雑時は会計まで大変お待たせいたします(数時間程度)。あらかじめご了承ください。また職員に対する暴言などは絶対におやめください。
●当センターでは平日(月~土)における検査は一切行っておりません。かかりつけ医もしくは外来対応医療機関へお問い合わせください。
●検査を要する受診者および感染症陽性者の急増を受け、検査受け入れ体制の維持が難しいと判断した場合には、受付時間内においても当日の判断で検査受付を終了させていただくことがございますのでご了承ください。
●検査には鼻咽頭ぬぐい液を用います。感染が疑わしいお子様が、検体採取の際に暴れたり大声を出したりする場合には、職員等の感染拡大リスクを減らすため、やむを得ず検査を中止させていただく事がございます。

【県内の新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関について:高知県】
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2023042100345.html

【新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について:高知県】
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2020020300117.html

【新型コロナウイルス感染症に関する相談について:高知市】
https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kochi-corona/shingatacorona-consultation.html

休日・夜間の急患に対する診療

急患センターは、休日・夜間の急患に対する診療(初期診療)を行うための応急診療所です。 診療の結果、入院の必要のある場合は、救急病院等に紹介いたします。 日常の診療は、あなた、又はお子さんの身体のことをよく知っている「かかりつけ医」で診療時間内に受診いたしましょう。

※平成29年4月から高知県眼科医会のご協力により、日曜日午前中(9:00〜12:00)のみ眼科診療を開始しております。(応急のみ対応)
※当番医師の名前や病院名のお問い合わせ・ 医療機関の紹介等のお問い合わせにはご回答致しかねますので、 ご了承下さい。

高知市休日夜間急患センター
高知市丸ノ内1丁目7番45号 TEL 088-875-5719
診療科目 内科 小児科 耳鼻咽喉科 眼科
診療日 日曜・祝日および
年末年始(12月31日〜1月3日)
日曜午前中のみ
診療時間 午前9時〜12時
(概ね内科)
午後1時〜5時(概ね小児科)
午後6時〜10時(小児科)
午前9時〜12時
診療費 休日加算となります
高知市平日夜間小児急患センター
高知市丸ノ内1丁目7番45号 TEL 088-875-5719
診療科目 小児科
診療日 月曜日〜土曜日(年末年始を除く)
診療時間 月曜日〜金曜日/午後8時〜11時
土曜日/午後8時〜翌朝8時
診療費 時間外加算又は深夜加算 (午後10時以降)となります

急患センター受診についてのお願い


急患センターは休日・夜間等の急病に対する施設です。
夜間診療所ではありません。

「昼間又は数日前から具合が悪かった」と訴える方が多いようです。「身体の調子がおかしい」と感じたら「かかりつけの医師」または「近隣の医療機関」の診療時間内に受診してください。 また、「仕事の都合で昼間は受診できない」、「昼間は混んでいるので受診したくない」、「仕事の後に受診したい」、「医療相談がしたい」等で急患センターを利用される方が増えています。一刻も早い受診を必要とする急病の患者さんの迷惑となりますので正しい利用をお願いします。

急病センターは一時的に痛みの軽減、解熱効果をあげる等の
応急処置を目的としています。

原則として、投薬期間は通常1日分としています。 診療を受けた翌日は必ず「かかりつけの医師」または「近隣の医療機関」で充分な治療や検査を受けてください。

受診するときは診療に必要な情報を医師にお知らせください。

平熱、いつから具合が悪くなったか、薬によるアレルギーの有無、妊娠の可能性など。 特にお子さまの場合は、身近な方の観察データが重要になります。

受診するときは健康保険者証、医療受給者証(老人医療、乳幼児医療など)、
受診料金などを忘れないでください。

医療受給者証がある患者さんは、必ず健康保険証と一緒に窓口に提出して下さい。医療受給者証だけでは、健康保険の取り扱いとなりませんので、ご注意ください。